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うらわの民の金融blog

徒然なるままに約1000文字…金融兵士→コンサル戦士による金融系戯言録

しつこい職場保険勧誘の断り方 ~一撃必殺の魔法の言葉~

こんばんは。

浦和の民です。 

 

本日は保険屋さんからあまり喜ばれない話を一つ。

 

社会人になって生活をしていれば、いろいろなタイミングで保険屋さんから勧誘されるタイミングがあると思います。今日はそのようなときにうまく断ることができない人の参考になるように、この記事を書きたいと思います。

 

1.結論から言うと、なんて言えばいいの?

本ブログを読んでいただいている方には様々な層の方がいらっしゃると思いますが、言っていただく言葉はこれです。シンプルです。

 

「保険証券が自宅に届いたらクーリングオフされてしまうかもしれない…。」

 

クーリングオフをする人は親でも配偶者でも誰でもいいです。

 

これに限ります。効果は抜群です。

筆者はこの発言で不要な保険商品については断ってきています。

 

ところでクーリングオフとは何かというと、以下のようなものです。

クーリングオフ英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。

法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。

(wikipediaより引用)

 

 クーリングオフと聞くと、訪問販売等をイメージされる方が多いかと思いますが、実はこれ保険契約にも適用可能です。

 

2.注意すべき点 

ただ、注意していただきたいのが、ある条件で契約されたものについてはクーリングオフできない場合もあります。

代表的な例を以下に記載します。

  • 自らが保険会社等に出向いて契約したもの
  • 契約を目的として、自らが場所を指定して契約したもの
    ⇒もうあらかじめ契約する気があったものについては保護の必要性はない
  • 通信販売等の保険契約
    ⇒十分検討する時間があるものを保護する必要性はない
  • 法人契約
    ⇒合議で決定するのが通常ですので、保護する必要性は無いのですかね?
  • 1年以内の保険契約
    ⇒少額取引になると想定されるため、保護する必要性はなさそうです。

 

3.最後に

 

ただこれを実行すると、間違いなく保険屋さんから白い目で見られます。

というのも、保険の営業マンにとってクーリングオフは禁じ手だからです。

 

なぜならば、クーリングオフをされてしまうと保険会社によってはボーナス等が大幅カットされるケースもあるため、そういった無駄に詳しい顧客はあっさり営業対象から外れます(笑)

 

したがって、保険の営業マンと仲良くなりたいという希な方はこの手段を利用しないようにしましょう。

 

本日はこれまで。

 

 

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